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日本国憲法第59条2項・4項

2015-9-16 NEW!
カテゴリ:つぶやき

 

第59条は、法律案の議決、衆議院の優越を規定した条文ですが、今、安保法制で

話題となっている60日ルールについて書かれている法律です

 

59条4項では「参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の

期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は参議院がその法律案を

否決したものとみなすことができる」というものです

 

この4項を利用する事で、同じく59条の2項「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった

議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは

法律となる。」の段階に進められるということなんですね…

 

国会会期が戦後最大の95日延長になりました。衆議院で3分の2以上の議席数を

有している与党の自民・公明にしてみれば、切り札は持っている訳で、審議を尽くした

という形さえ整えばどうにでもできてしまう恐怖政治の状態です

 

抗議デモや各種の統計調査を見ても、国民の大半が反対の意を表しているというのに

着々と安保法案の成立に向けて動き続ける与党…。選挙で選ばれた議員が、選んだ側の

国民の意志を無視して動く…「それが皆の為だ」と思い込んでいるのでしょうが

個人の思い込みではなくて、与党全体の思い込みになってしまっているところが恐怖としか

言いようのない状態です…

 

与党の議員数460名。これだけいれば、「いや私は、こう思う!」とか「平和憲法を貫こう!」とか

発言できる人が居て当たり前のはずなのに…いない事が何よりの恐怖につながっています…

いいえ、この状態を放っておけば、今後ますます恐怖につながっていく気がしてしまいます

 

与党の中の本当は『違う』と思っている貴方・・・貴方は、それでも国民に選ばれた議員ですか?

もはや一石を投じる事ができるのは、実は与党の中の貴方なのではないですか???

 

 

 

 

 

 

 

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